海外旅行中や海外赴任中の急な病気やケガによりやむを得ず現地の医療機関で診察などを受けたときには、医療費の一部を払い戻ししてもらうことが可能です。
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限ります。
美容整形やインプラントなど日本国内で保険が適用されない医療行為や薬が使用されたときには給付の対象にならないので注意が必要です。
また、近年増えている医療ツアーや日本で実施できない診療や治療を行ったときも保険給付の対象にはなりません。
海外医療費の支給額は、日本国内で同じ疾病を治療した場合の治療費を基準に計算した額から自己負担額を差し引いた額というのがベースです。
海外の医療や治療体系は、日本とは異なることが多いので、大幅に少なくなることがあります。
外貨で支払いをした場合、支給決定日のレートを円に換算して支給額を算出します。
手続きには領収書が必要になるので必ずもらって帰り、大事に保管しておくことが重要です。